みなさんこんにちは(^^)
ここ数年で急速に市場が拡大しているドローン業界ですが、それに伴ってドローンをめぐるトラブルも増えており、最悪の結果では警察に逮捕されるといるケースも出始めています。
発展途上であり、法律やルールがコロコロ変わるドローン業界ですが、この記事では、
☞ドローンの基本的なルールや法律
☞200グラム未満のドローンを飛ばす際に注意すべき点
☞ドローンで逮捕される可能性
などについてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
航空法
200グラム以上のドローンを飛ばす上で一番直接関わってくるのが”航空法”だと思います。
国土交通省のポスターで分かりやすくまとめられているとおり、航空法では飛行禁止区域と飛行方法が明確に定められており、破れば当然罰則もあります。
【飛行禁止空域】
①空港周辺
②地表又は水面から150m以上の高さの空域
③人口集中地区・人家の密集地域
※①②は200g未満のトイドローンも規制対象
【飛行の方法】
①アルコール又は薬物等の影響下で飛行させることの禁止
②飛行前確認を行うこと
③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防する措置
④他人に迷惑を及ぼすような危険な飛行の禁止
⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること
⑥目視範囲内で飛行させること
⑦人又は物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
⑧多数の人が集まる催し会場での飛行禁止
⑨毒物・爆発物など危険物の輸送禁止
⑩無人航空機から物を投下することの禁止
航空法以外の関係法令
ドローンを飛ばす際に抵触する可能性がある法令は、次の法令が挙げられます。
- 小型無人機等飛行禁止法
- 道路交通法
- 電波法
- 各条例
- 民法
小型無人機等飛行禁止法
僕の友人などでも「200グラム未満のドローンは法律が適用されないんでしょ?」と誤解している人が時々いますが、これは大きな間違いで、
200グラム未満のドローンの飛行方法については、
小型無人機等飛行禁止法
という法律で定められております。
この法律は2020年6月に改正されたばかりの法律(2021年1月現在)で、正式名称としては
「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」
という長たらしい法律になりますが、
航空法が主に200グラム以上の機体を対象としているのに対し、この法律は重量に関係なくすベてのドローンに適用され、この法律に違反した場合、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
が科せられます。
なお、この法律では以下の明確な飛行禁止区域
①国の重要な施設
②対象外国公館等
③対象原子力事業所
④防衛関係施設
⑤空港周辺
が明記されています。
道路交通法
道路における禁止行為
道路交通法では同法76条に道路における禁止行為を明記しておりますが、この条文はかなり広範囲に適用できるようになっています。
例えば、ドローンを道路上に墜落させ、他の車両に危険を生じさせた場合、であれば
〇何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
〇前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
などの条項で処罰される可能性があります。
道路の許可申請
また同法第77条では道路の許可申請として
「道路において工事若しくは作業をしようとする者は管轄警察署への道路使用許可申請の届け出許可が必要」
と明記していますが、ドローンを道路上などで離着陸させたり、車両の通行に影響を及ぼすような飛行をすることはこの法律の対象となってきます。
電波法
ドローンの操縦には電波を使用するため、他の装置との混線などを防ぐため「特定無線設備の技術基準適合証明」の取得が義務付けられています。
日本で正規に販売されているような商品であれば、大体が日本の規格で販売されていますが、並行輸入品や海外で購入したドローンなどはこの企画に違反している可能性があります。
電波は目に見えないので直接検挙されるということは無いだろう!
と簡単に考えている人もいるかもしれませんが、自分の出す電波によって他の機器などに多大な影響が出て事件などに発展する!などのケースは十分に考えられますので注意してください。
各条例
日本全国で規制されている法律とは別に、都道府県や市町村では独自の条例によりドローンの利用が禁止されたり、飛行が制限されたりしているケースがありますので、飛行する際にはその地域のルールをきちんと確かめていく必要があります。
民法
民法では「土地所有権の範囲」として、
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ
と定められていますので、私有地の上空でドローンを飛ばしていれば最悪の場合権利の侵害として訴えられる可能性もあります。
実際に、民事訴訟で敗訴するかどうかは別としてそこまでのリスクを冒してドローンを飛行させる理由などありませんし、何より倫理的に褒められた行為ではないのでやめておいた方が良いと思います。
自分の家の上空を他人のドローンが飛んでいたら嫌ですよね?
なお、私有地には当然、神社仏閣、山、線路等も含まれますので注意してください。
200g未満のドローンを飛ばす際の注意点
200グラム未満のドローンでも守るべき法律やルールはあると説明してきましたが、僕としては、
200グラム未満のドローンであっても一部の航空法以外はほとんどの法律を守る必要がある
と覚えておいてほしいと思います。
まず、先ほど説明した
小型無人機等飛行禁止法
は200グラム未満のドローンのためにできたような法律ですし、
道路交通法、電波法、条例、民法
は、機体のグラム数に関係なく適用されます。
例え200グラム以下であっても、むき出しのプロペラが高回転している飛行物体ですので、他人に危害を及ぼす可能性は十分にありますし、例えば
自分が小さな子供を連れて公園で遊んでいる時ドローンが上空を飛んでいたら?
と想像すればその危険性や迷惑性は十分に分かっていただけると思います。
自分がされて不快なことはしないようにしましょう!
過失で逮捕(送検)される可能性
ここまでドローンに関する法律やルールをご説明してきましたが、罰則規定がある法律に違反すれば当然、警察に捕まって送検される可能性が出てきます。
ただ、法律やルールを分かったつもりでドローンを飛ばしていても、思わぬ犯罪行為に発展して逮捕・送検される可能性もあると思います。
ここからは僕の経験と想像から意に反して過失で逮捕(送検)される可能性のあるケースをご紹介したいと思います。
盗撮と間違われて逮捕
ある日、僕は海岸線をドローン撮影していたのですが、後日友人に
「○○海岸でドローンを飛ばしてきたよ」
と伝えると
「■■温泉を盗撮しに行ったのか?(笑)」
と冗談を言われました。
僕はその冗談を聞くまで、そこに温泉(露天風呂付)があることは知らなかったのですが、後で調べてみると
時々、その周辺で盗撮目的でドローンを飛ばしている人がいる
と言う噂を耳にしたのです。
仮に、僕が温泉の存在を知らず、盗撮の目的なくドローンを飛行させていたとしても、第三者に通報されれば、間違いなく警察に事情聴取をされると思いますし、最悪の場合
⇒警察署に連行され撮影データを確認される
⇒一部でも温泉が移っていた場合、迷惑防止条例等で送検される
可能性もあったのだと思います。
この他、人里離れた山の中にひっそりと露天風呂がある可能性もありますので、何気なく山中を空撮する際にも事前の調査をして行った方が良いかもしれません。
海外で逮捕される
僕は旅行が趣味で、ハワイなども良く行きますが、アメリカ合衆国は
250グラム未満のドローンが航空法の規制対象外
と聞いたことがありますので、次回ハワイに行った時はドローン空撮を楽しみたいと思っています。(もちろん飛行前にはもうすこしちゃんと調べて飛ばしますが…)
ただ、海外には当然日本と違った法令がありますし、我々が入手できる情報はあくまでも日本で解釈された情報ですので、実際に海外で飛行させる前には
改正点がないか、入手した情報が本当に正しいのか
をきちんと調査しておく必要があると思います。
ちなみに僕は、コロナが終息すれば韓国でドローン撮影したいと思っていましたが、現地の友人から
「小さくてもドローンを飛ばせば捕まるよ」
と聞いてヒヤッとしました。
日本の主権が及ぼない海外で捕まれば、どんな仕打ちを受けるか未知数ですし、スパイ容疑などをかけられたら一生日本に戻ってこられないかもしれませんからね…。
まとめ:逮捕される可能性も!?ドローンを飛ばす際の危険性や注意点を徹底紹介
いかがでしたか?
ドローンは非常に美しく芸術的な映像をつくることができる、映像作成には欠かせない撮影機材ですので、
ドローンが他人に危害を及ぼし、権利を侵害しかねない危険なモノ
ということを忘れず、法令はもちろんモラルを守ったうえで、楽しいドローンライフを送りましょう(*^^)v